トップページ遺言の種類

遺言の種類

遺言とは?

 遺言 とは、自分の財産や身分関係等を、自分が死亡した時にどうしたいのかを表現する、将来に向かっての意思表示のことです。一般的に 遺言 というと、大変縁起が悪いイメージを持たれている方がいらっしゃいます。
また、自分の死をイメージしてしまい、なかなか一歩を踏み出せない方が多いようです。

しかし、 遺言 は、 遺言 をした方がお亡くなりになった後、遺されたご遺族の方々に将来発生するかもしれないトラブルを、最小限に回避出来る、とても有効な手段なのです。
ですが、 遺言 を法律的に問題なく作成するのはなかなか難しいものです。

そこで、 『相続ガイダンス』 では、依頼者のお気持ちを十分配慮して、法律的に適切な 遺言 の作成のお手伝いをいたします。

遺言作成が好ましい事件

 遺言 は、どんな方でも作っておいた方がトラブルを回避する上で良いといえます。特に次のような心配がある方は、ぜひ 遺言 を作っておくべきです。

ご家族が多く預金や株式、また不動産等の資産が多い為、残された家族が遺産を巡り争いになるかもしれない。
相続分の指定をしておきたい。
ご自身の他、お子様に親となる方がいないため、未成年後見人を指定しておきたい。
相続人となる方以外の人にご自身の亡き後、遺産を遺したい。
ご自身の死後に、認知をしたい子供がいる。

この例以外にもたくさんあります。

遺言の種類

 遺言 には、さまざまな種類があります。

主なものとして・・・・

自筆証書遺言

ご自身の手で作成できる 遺言 です。作成時点では一番経費を節約できるのがメリットです。

しかし、法律の要件が大変厳格で、仮に沢山の大切な事項を記載していただいても、わずかな一部の法律要件の不備のせいで 遺言 の全てが無効になってしまうおそれがあります。

また、原則として検認手続きが必要になります。

公正証書遺言

 遺言書 の作成は公証人役場でなされます。

この 遺言 は公証人と証人2人で作成します。また、 遺言者 の方が亡くなれた後、 検認手続き が無いのもこの 遺言 の特徴です。

デメリットは、費用が若干高いこと、遺言書の内容を秘密に出来ないことがあげられます。

秘密証書遺言

こちらも【 公正証書遺言 】と同様、公証人役場で作成します。また、ご自身で作成された後に封緘して公証人役場へ持って行きますので 遺言 の内容を秘密にしやすいというメリットがあります。

ただし、【自筆証書遺言】と同じく検認手続きが原則必要です。

検認手続き

 遺言 の検認手続きは、 遺言 の効力とは関係ありませんが、遺言者がお亡くなりの後、家庭裁判所にて 遺言 の存在と成立を証明する手続きです。

 『相続ガイダンス』 では、《 相続 に関するご相談》・《 遺言 書の作成》・《 遺産分割協議書 の作成》のお手伝いをさせていただきたいと考えております。

法律分野に対して一歩踏み出す勇気も必要と思われますが、 『相続ガイダンス』 では親身になって対応させていただきますので、気持ちを楽にして、お気軽にご相談いただければと思っております。

『相続ガイダンス』では、依頼者・関係者等の下記の個人情報について、個人情報保護に関する法令その他の規範を遵守し、個人情報の保護に努めます。
1、相談・依頼内容
2、来所・相談予約等の事実
3、依頼者若しくは相談者等に関係する帳票、記録等