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相続の放棄

故人が多額の借金を抱えていた!

 相続 においては、土地・建物・預貯金などの固定資産だけではなく、お亡くなりになられた方の借金も 相続 されることになります。

そこで、お亡くなりになられた方が多額の借金を抱えていたような場合には、他の相続人はその借金を返済していかなければなりません。

そのため、隠していた多額の借金がいきなり浮上してくるようなこともあるので、法律では、一定期間内に、家庭裁判所に対し資産も借金もすべて 相続 しないと申し出ることが認められております。

これを『 相続放棄 』といいます。

また、土地・建物・預貯金などの資産と借金の両方がある場合には、資産の範囲内で借金に対する財産を 相続 するという方法も用意されています。

これを『 限定承認 』といいます。

 『相続ガイダンス』 では、《 相続 に関するご相談》・《 遺言 書の作成》・《 遺産分割協議書 の作成》のお手伝いをさせていただきたいと考えております。

法律分野に対して一歩踏み出す勇気も必要と思われますが、 『相続ガイダンス』 では親身になって対応させていただきますので、気持ちを楽にして、お気軽にご相談いただければと思っております。

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