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遺留分について

相続人である自分が記載されていない!

被相続人が遺言書を残してお亡くなりになった場合はおいて、遺言書に相続人であるあなたの相続分が記載されていなかった(認められていなかった)としたら、あなたは全く 遺産 を受け取ることはできないのでしょうか。

このような場合、 相続 に関する法律として、 遺留分 (いりゅうぶん)という権利を認めています。

 遺留分 とは、 遺言 によっても奪うことができない相続人の権利であり、その割合は法定相続分の2分の1(場合によっては3分の1)とされています。
このような場合には、取得した財産が 遺留分 より少なかった相続人は、 遺留分 を侵害している相手(他の相続人など)に対して、その不足分を請求することができます。

これを『 遺留分減殺請求 (いりゅうぶんげんさいせいきゅう)』と言います。

ただし、この 遺留分 は、一定期間内に権利行使を行なうことによって初めて請求できるものなので、権利を行使をしなければ遺言書の内容に従って財産が分配されることになります。
 遺留分減殺請求 については、減殺の順序などについても法律で定められており、相続に関する法律について十分理解していないとわかりにくい内容であると思います。

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