どんな人が相続するの?
相続するのはいったい誰?
相続人は、 遺言書 があるかどうかで違ってきます。
基本的なルールは 法定相続人 と 遺言書 に書かれた人 となります。
【 遺言書がある場合 】
亡くなった人(被相続人)の意思を尊重するため、 遺言書 が書かれている人が財産を相続します。
【 遺言書がない場合 】
民法で決められた 法定相続人 が、財産を相続します。
法定相続人って何?
法定相続人 とは、被相続人(=相続される人)が亡くなったときに、相続する権利がある人をいいます。この権利は、民法で定められていて、以下の人が 法定相続人 になることができます。
1、配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)
ただし、婚姻関係のない内縁の妻や、愛人には相続権がありません。
2、子供(=実子)、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、あるいは孫、ひ孫
これらの人を直系卑属(ひぞく)といいます。民法では、子供、養子が何人いても、全て法定相続人とみなします。
しかし養子については、相続税法上では被相続人に子供がいる場合、法定相続人としては1人だけが認められ、子供がいない場合は、2人までが認められます。
簡単にいうと、相続税法上では養子については、1人あるいは2人までしか税金の控除がないということです。
3、父と母、あるいは、祖父母
直系卑属が誰もいないときに、相続人になることができます。父と母がいないときは、祖父母が相続人になり、これらの人を直系尊属といいます。
4、兄弟姉妹、あるいはその子供
被相続人の直系卑属や直系尊属が、誰もいないときにはじめて相続人となることができます。
以上が 法定相続人 となることができる人です。しかし、 遺産 を 相続 する場合には、民法で相続順位というものが定められていて、 相続 の有無はこの順位が優先されます。
配偶者 | 相続順位はなく、常に相続権があります。 |
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直系卑属 | 第1順位。配偶者と同様で、常に相続権があります。 |
直系尊属 | 第2順位。第1順位の相続人がいないときに相続権があります。 |
兄弟姉妹 | 第3順位。第1、2順位の相続人がいないときに相続権があります。 |
このように、上位の 相続 順位の人がいるときは、下位の人には相続権がなく、下表のように 相続 の割合も決まっています。これを、 法定相続分 と呼んでいます。また、被相続人が遺産相続について 遺言書 を残しているときは、 法定相続人 の相続権より優先されることになります。ただし、法定相続人の最低限の取り分は” 遺留分 ”として、保障されています。
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