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どんな人が相続するの?

相続するのはいったい誰?

相続人は、 遺言書 があるかどうかで違ってきます。
基本的なルールは 法定相続人 と  遺言書 に書かれた人 となります。

【 遺言書がある場合 】
亡くなった人(被相続人)の意思を尊重するため、 遺言書 が書かれている人が財産を相続します。

【 遺言書がない場合 】
民法で決められた 法定相続人 が、財産を相続します。

法定相続人って何?

 法定相続人 とは、被相続人(=相続される人)が亡くなったときに、相続する権利がある人をいいます。この権利は、民法で定められていて、以下の人が 法定相続人 になることができます。

1、配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)
ただし、婚姻関係のない内縁の妻や、愛人には相続権がありません。

2、子供(=実子)、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、あるいは孫、ひ孫
これらの人を直系卑属(ひぞく)といいます。民法では、子供、養子が何人いても、全て法定相続人とみなします。
しかし養子については、相続税法上では被相続人に子供がいる場合、法定相続人としては1人だけが認められ、子供がいない場合は、2人までが認められます。

簡単にいうと、相続税法上では養子については、1人あるいは2人までしか税金の控除がないということです。

3、父と母、あるいは、祖父母
直系卑属が誰もいないときに、相続人になることができます。父と母がいないときは、祖父母が相続人になり、これらの人を直系尊属といいます。

4、兄弟姉妹、あるいはその子供
被相続人の直系卑属や直系尊属が、誰もいないときにはじめて相続人となることができます。

以上が 法定相続人 となることができる人です。しかし、 遺産 を 相続 する場合には、民法で相続順位というものが定められていて、 相続 の有無はこの順位が優先されます。

配偶者相続順位はなく、常に相続権があります。
直系卑属第1順位。配偶者と同様で、常に相続権があります。
直系尊属第2順位。第1順位の相続人がいないときに相続権があります。
兄弟姉妹第3順位。第1、2順位の相続人がいないときに相続権があります。

このように、上位の 相続 順位の人がいるときは、下位の人には相続権がなく、下表のように 相続 の割合も決まっています。これを、 法定相続分 と呼んでいます。また、被相続人が遺産相続について 遺言書 を残しているときは、 法定相続人 の相続権より優先されることになります。ただし、法定相続人の最低限の取り分は” 遺留分 ”として、保障されています。

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