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遺産分割協議

納得のいく遺産分割を行いたい!

あなたは、もしご家族が亡くなった後に、他の遺族と 遺産 をめぐって争うことになった時に、適切に対処することができるでしょうか。

被相続人(お亡くなりになった方)との関係によってできる相続分が法律で定められております。

しかしながら、実際の 相続 においては、相続分どおりに簡単に決着するとは限りません。
土地や建物など、そのままでは分割できない資産もあります。また、預貯金は相続人全員の同意がなければ原則として預貯金を引き出すことはできません。

そこで、 遺産 をどのように分割するかについては、相続人同士で 遺産 に関する分割協議を行なうことが必要となりますが、被相続人に対する思い入れや感情・利害関係などが複雑に絡み合って、今までとてもよかったご家族・ご親戚の間でが、 遺産 をめぐって争いに発展してしまうことがございます。そのためにも、事前に 遺産分割協議 を行なわれることをお勧めいたします。

しかし、単に 遺産分割協議 と申しましても、以下の点について注意が必要となります。

  • 相続人はどなたになるのか(代襲相続や認知など)
  • 各相続人の 相続 分はいくらにするのか?(兄弟姉妹など)
  •  遺産 の範囲はどこまで効力があるのか?(相続人の一人が 遺産 を独り占めしている場合など)
  • 相続人の中に、 遺産 について特別の寄与を行った者はいるのか?
  • 相続人の中に、被相続人から特別の利益を受けている者はいるのか?
  • 具体的な 遺産 の分け方はどうするのか?(不動産などの場合が問題)
上記の点については、相続人全員の合意がもって、初めて 遺産分割協議 が成立いたします。
また、家族や親戚間で話し合いがうまくまとまらない場合には、家庭裁判所での調停・審判の手続きによって解決することになります。そのような場合には、専門家による法律的なサポートが必要不可欠となります。

 『相続ガイダンス』 では、《 相続 に関するご相談》・《 遺言 書の作成》・《 遺産分割協議書 の作成》のお手伝いをさせていただきたいと考えております。

法律分野に対して一歩踏み出す勇気も必要と思われますが、 『相続ガイダンス』 では親身になって対応させていただきますので、気持ちを楽にして、お気軽にご相談いただければと思っております。

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