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相続登記

不動産を 相続 したときに必要な手続きってありますか?

 相続登記 とは、被相続人(= 相続 される人)が亡くなり、 相続 が発生したときに被相続人が所有していた建物や土地などの、不動産の名義変更手続きのことをいいます。

では、なぜ名義変更して 相続登記 しておくべきなのでしょうか?。

それは、例えばその不動産をだれかに売る場合に、自分のものであることを証明する必要があるからです。

たとえ、土地を 相続 したのが確実であっても、所有者であることを公的に証明するには、 所有権移転登記 をして、相続人の名義に変更しておかないと売却することができないのです。

では、その不動産を売却する予定が無い場合はどうでしょうか?。
法律上は、 相続登記 をしておくか、しないまま放置しておくかは、全て所有者の自己判断に任せられています。

しかし、名義変更しないで 相続登記 の手続きをおこたると、以下のような問題が起こる可能性があります。

1、先述のとおり、名義変更していないと不動産の所有者として売却ができない。
なかには、 相続登記 していないことを、いいことに悪意を持った人間が、不動産を勝手に売却する可能性もあります。

2、長期間そのままにしておくと相続人が変わったり、増えたりして名義変更が困難になります。
例えば、被相続人の子供が死亡してしまうと、その更に子供が相続人になります。

3、遺産分割協議によって合意したにもかかわらず、そのままにしておくと、一度は納得して遺産分割に同意したけれど、後で不満が生じて同意を撤回した場合は、分割した不動産を自由に売却することができなくなります。

このように、不動産を 相続 したときは、なるべく早く 相続登記 をしておけば事前にトラブルを避けることができます。
ただ、 登記 の手続きに必要な書類を集めたり作成するには、ある程度の時間と法律的な知識も必要としますので、司法書士や行政書士に相談・依頼するのがよいでしょう。

 登記 の受付窓口は、不動産の所在地を管轄する法務局となっています。

以下に 相続登記 に必要な書類の一例を挙げておきます。

《相続人に関して必要な書類》

書類入手先
住民票、印鑑証明書住所地の市区町村
戸籍謄本本籍地の市区町村
固定資産評価証明書不動産の所在地の市区町村
登記簿謄本不動産の所在地を管轄する法務局
遺産分割協議書司法書士や行政書士などに依頼したときはその専門家が作成
(分割協議した場合のみ必要)
相続関係説明図司法書士や行政書士などに依頼したときはその専門家が作成
委任状代理人や専門家に依頼した場合に必要

《被相続人に関して必要な書類》

書類入手先
戸籍謄本、除籍謄本
改正原戸籍謄本、戸籍の付票
本籍地の市区町村
住民票の除票住所地の市区町村

 相続登記 費用として、以下の3つが必要となってきます。

  • 相続人を確定するための戸籍謄本、住民票などの取得費用
  • 登録免許税、登記簿謄本などの費用
  • 代理人or専門家に依頼したときはその報酬
    • 法律分野に対して一歩踏み出す勇気も必要と思われますが、 『相続ガイダンス』 では、《 相続 に関するご相談》・《 遺言 書の作成》・《 遺産分割協議書 の作成》のお手伝いをさせていただきたいと考えております。

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